mimi®クラウドサービス利用規約 第 1 章 総則 第 1 条 (はじめに) mimi クラウドサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、フェアリーデバイセズ株式会社(以下「甲」といいます。)が、甲の管理するサーバー上の mimi API (第 2 条第 1 項に定義されます。)を介して提供する mimi サービス(以下「本サービス」といい、理由の如何を問わず当該サービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を、本サービスの利用契約者(以下「乙」といいます。)に対して提供する諸条件について定めるものです。 第 2 条 (定義) 本規約において、使用する用語の意味は、次のとおりとします。 (1) 「 mimi API 」とは、本サービスにおいて提供される mimi クラウドサービス標準料金表に定める API とし、各 API の詳細は、 mimi API 仕様書(第 3 項に定義されます。)に定めるものとし、理由の如何を問わず当該 API の名称又は内容が変更された場合は、当該変更後の API を含みます。 (2) 「乙のサイト又はアプリケーション」とは、乙が、本サービスを利用して、運営又は開発するウェブサイト又はアプリケーションをいいます。 (3) 「 mimi API 仕様書」とは、乙が mimi API を乙のサイト又はアプリケーションで利用するための利用方法等を記載した技術文書であり、甲が https://mimi.readme.io/ 上にて提供している電子文書をいいます。 (4) 「ユーザー」とは、乙のサイト又はアプリケーションの利用者をいいます。 (5) 「認証情報等」とは、乙が本サービスを利用するために必要となる、 ID 文字列(アプリケーション ID 、クライアント ID 等を含みます。)、シークレットキー(アプリケーションシークレット、クライアントシークレット等を含みます。)、アクセストークン等の、乙、又は乙のサイト若しくはアプリケーションに固有の、乙、又は乙のサイト若しくはアプリケーションを識別する符号をいいます。 (6) 「本規約等」とは、本規約、 mimi API仕様書、及び mimi クラウドサービス標準料金表をいいます。 (7) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。 (8) 「外部サービス」とは、甲以外の事業者が提供しているサービスで、本サービスの実施に利用されるサービスを意味します。 (9) 「外部事業者」とは、外部サービスのサービス提供者を意味します。 (10) 「外部利用規約」とは、乙と外部事業者との権利関係を定める規約を意味します。 第 3 条 (本規約等の適用範囲) (1) 乙は本規約等に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。 (2) 本規約等の内容と、甲のウェブサイト等の表示、甲の口頭による説明、甲のパンフレット等を含む本規約等外における、本サービスの説明とが異なる場合は、本規約等の規定が優先して適用されます。 (3) 甲乙で別途書面を締結して本規約等と異なる条件を定めた場合、当該書面にて定めた条件が本規約等に優先するものとします。 第 4 条 (本規約等の変更) (1) 甲は以下の場合に、甲の裁量により、本規約を変更できるものとします。 ① 変更内容が、サービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しないとき。 ② 変更内容が、乙の一般の利益に適合するとき。 ③ 変更内容が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。 (2) 本規約を変更する場合、甲は、本規約変更の効力発生の相当期間前までに、当該変更の事実、変更後の本規約の内容およびその効力発生日を、甲のウェブサイト等への掲載その他甲が適当と判断する方法により、乙に通知します。なお、前項第1号による変更の場合、変更後の本規約の内容を本規約の定めに従い通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとします。 (3) 乙が効力発生日以降に本サービスを利用した場合には、法令上その効力を否定される場合を除き、変更後の規約に同意したものとみなされます。 第 2 章 登録申請等 第 5 条 (利用申込、承諾、契約の成立) (1) 乙は、本規約等に同意の上、甲の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を甲の定める方法で提供することにより、甲に対し、本サービスの利用の登録を申請するものとします(以下「登録申請」といいます。)。 (2) 甲は、甲の基準に従って、前項に基づく登録の可否を判断し、甲が登録を認める場合には、その旨を乙に通知します。乙が、当該通知を受領した時点で、本規約等による本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。 (3) 乙は、登録事項に変更があった場合、当該変更内容を、甲の定める方法により、遅滞なく甲に通知するものとします。 (4) 甲は、甲の基準により、乙の登録又は再登録を拒絶することがあり、甲は、その理由の開示義務を負わないものとします。甲は、特に以下の場合には、乙の登録又は再登録を拒絶します。 ① 登録事項の全部又は一部に虚偽があった場合。 ② 乙が、反社会的勢力等(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者)であると認められる場合、又は資金提供その他の方法により反社会的勢力等の経営に協力若しくは関与していると認められる場合。 ③ 乙のサイト又はアプリケーションが、公序良俗に反するものであると認められる場合。 ④ 乙が、過去において本規約等に違反した者、又はその関係者であると認められる場合。 ⑤ その他、甲が登録を適当でないと合理的な理由に基づいて判断した場合。 第 6 条 (連絡・通知) (1) 甲は、甲のウェブサイト上への掲示をもって、乙への通知を行うものとし、当該通知は、甲が、当該通知の内容を甲のウェブサイト上に掲示した時点から効力を有するものとします。 (2) 前項の規定に加え、甲が適当と判断する場合、甲は登録事項に含まれる乙の電子メールアドレス宛に、当該通知の内容を電子メールにて送信することができるものとします。 (3) 乙から甲への連絡又は通知は、甲のウェブサイト上のお客様問い合わせフォームからのメールの送信、及び甲が別途指定した方法にて行うものとします。甲は、上記以外の手段からの連絡又は通知については対応しないものとします。 第 3 章 本サービスの利用 第 7 条 (本サービスの利用) (1) 乙は、本規約等に基づき、本サービスを利用するものとします。 (2) 乙は、本サービスを利用するにあたり、自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等の本サービスを利用する各時点における技術水準に照らして合理的なセキュリティ対策を自らの費用と責任において実施するものとします。 (3) 本サービスには、「クオータ」という一定時間内での利用量制限があります。乙は、クオータの範囲内で本サービスを利用することができます。 第 8 条 (認証情報等の管理責任) (1) 乙は、認証情報等を自己の費用と責任において厳重に管理するものとします。 (2) 乙は、甲から別途書面による許諾を得た場合を除き、第三者に対して、認証情報等の譲渡、転貸、販売、又はその使用を許諾してはならないものとします。 (3) 甲及び乙は、認証情報等の盗難や不正利用の事実を知った場合、直ちにその旨を相手方に通知するものとします。この場合、甲から指示があったときは、乙は、商業的に合理的な範囲で当該指示に従って対処しなければならないものとします。 (4) 乙は、認証情報等の管理又は使用についての責任を持ち、認証情報等の盗用、使用上の過誤、第三者の使用、不正アクセス等によって、甲、乙、ユーザー、その他第三者に損害が生じた場合、その責任は甲の責に帰すべき事由によるものを除いて乙が負うものとします。 第 9 条 (本サービスの料金) (1) 乙は、甲に対し、本サービスの利用にあたり mimi クラウドサービス標準料金表に定める、乙が登録申請時に選択した料金体系による料金、若しくは、別途個別見積によって定められた料金のいずれかを、当該料金体系又は個別見積において定められた方法によって、当該料金体系又は個別見積において定められた期限までに支払うものとします。 (2) mimi クラウドサービス標準料金表において、一定の無償利用分が定められている場合、その範囲の利用に限り、乙は無償で本サービスを利用することができるものとします(以下「無償利用」といいます。)。 (3) 乙は、乙が第 1 項に定める料金の支払を遅滞した場合、甲に対し年 14.6 %の割合による遅延損害金を支払うものとします。 第 10 条 (本サービスの提供の中止) (1) 甲は、以下のいずれかの場合に該当する場合は、本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。 ① 甲のサーバーがホストされている Google Cloud Platform のメンテナンス等、甲が合理的な方法で制御不能なやむを得ない場合。 ② 天災地変、事変、その他の非常事態などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合。 ③ 外部サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合。 ④ 本サービスの提供を一時的に中止することが、技術的な観点から合理的であると判断される場合。 (2) 甲は、前項の理由により、本サービスの提供を中止するときには、乙に対し事前にその旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではなく、事後、ただちに当該通知を乙に対して行うものとします。 (3) 甲は、本条に基づき甲が行った措置に基づき乙に生じた損害について、一切の責任を負いません。 第 11 条 (利用の停止等) (1) 甲は、乙が次の各号に該当する場合は、乙に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。 ① 乙が、本契約上の債務の支払いを怠った場合。 ② 乙の認証情報等が第三者に漏洩したことが判明した場合、又は本サービスの利用状況等から、認証情報等が第三者に漏洩したものと甲が判断した場合。 ③ 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合。 ④ 乙が、第 13 条の規定に違反した場合。 ⑤ 乙が、本規約等の条項の一に違反し、相当の期間を定め、甲が乙に対して改善を催告したにも関わらず、その期間内に改善が実施されなかった場合。 (2) 甲は、本条に基づき甲が行った措置に基づき乙に生じた損害について、一切の責任を負いません。 第 12 条 (サービスの廃止) (1) 甲は、甲の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。 (2) 甲が、前項の規定により本サービスの廃止を行う場合には、その 6 ヶ月前までに乙に対して、その旨を通知するものとします。 (3) 甲は、本条に基づき甲が行った措置に基づき乙に生じた損害について一切の責任を負いません。 第 13 条 (禁止事項) (1) 乙は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める事項を行ってはなりません。 ① 違法、不当、公序良俗に反する態様において、本サービスを利用する行為。 ② 本サービスの正常な運用を妨害する行為。 ③ 本サービスの性能を評価する目的で、甲の事前の書面による承諾なく、通常の範囲を超えた規模のアクセスを行う行為。 ④ 本サービスを利用して得た結果を、通常の範囲を超えて大量に、ウェブサイト等、不特定多数がアクセス可能な場所に掲示又はダウンロード可能とする行為。 ⑤ 甲、ユーザー、乙以外の本サービス利用者、外部事業者その他第三者の著作権等の知的財産権、肖像権、その他の権利を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)。 ⑥ 法令又は乙若しくは甲が所属する業界団体の内部規則に違反する行為。 ⑦ コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為。 ⑧ 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為。 ⑨ その他、甲が不適切であると客観的に合理的な理由に基づいて判断する行為。 (2) mimi API 仕様書にて、特定の API に対して前項とは異なる禁止事項が規定された場合、乙は、 mimi API 仕様書に規定される禁止事項も行ってはならないものとします。 (3) 乙は、以下のいずれかの場合に該当する場合を除き、本サービスを利用して得た結果(音声認識結果、翻訳結果、音声合成結果等)を乙のサイト又はアプリケーションに保存し、再利用することを行ってはならないものとします。 ① 乙が登録申請時に、本サービスを利用して得た結果を再利用することを申請した場合。この場合、乙は、再利用オプションを申し込んだものとみなし、同オプションの料金を甲に対し支払う義務を負うものとします。 ② 乙が本サービス利用中に、本サービスを利用して得た結果を再利用することを申し込み、乙が個別見積によって定めた料金を支払うことを承諾した場合。 ③ 乙が本規約に本項目の変更を行った期日(2022年11月1日)より前に、本サービスの利用を開始し、当該期日に本サービスの利用を継続している場合。ただし、当該期日に本サービスの利用を中断している場合は継続とはみなしません。 (4) 乙は、 mimi API につき、本規約で認める場合を除き、再許諾、貸与その他の処分をしてはならないものとします。 (5) 乙が本条で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は乙が負い、甲は一切の責任を負わないものとします。また、その行為により、甲が何らかの損害を被った場合には、甲は、乙に対して、その行為の直接的な損害に限り賠償を請求できるものとします。 第 14 条 (設備の負担等) (1) 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、乙の費用と責任において行うものとします。 (2) 乙は、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、甲の運営するウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を乙のコンピューター等にインストールする場合には、乙が保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、甲は乙に発生したかかる損害について、一切責任を負わないものとします。 第 4 章 品質保証、責任の限定等 第 15 条 (サービスレベル保証の適用) (1) 甲は、本サービスが 99.9 %以上の月間稼働率(以下この「 99.9 %」を「保証月間稼働率」といいます。「月間稼働率」は第 16 条に定義されます。)において、 mimi API 仕様書に従った応答を返すことを保証します(以下当該保証を「サービスレベル保証」といいます。)。 (2) mimi API 仕様書にて、特定の API に対して前項の規定とは異なる条件が規定された場合、 mimi API 仕様書の規定が前項の規定に優先します。 (3) 前項までの規定に関わらず、サービスレベル保証は、以下の各号の要因による性能上の問題、又は可用性の問題には適用されません。 ① 甲が合理的な方法で制御不能な要因によるもの(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、政府機関の行為、甲のサーバーがホストされている Google Cloud Platform その他の外部サービスの障害、又はユーザー側における要因を含みます。) ② 甲が提供したものではないサービス、ハードウェア又はソフトウェアの使用に起因するもの(第三者のソフトウェア、乙のサーバー又は通信回線の障害、ユーザーの通信回線の障害又は通信帯域幅の制約、ユーザーのコンピューターやマイク等のハードウェアに起因するものを含みます。)。 ③ DoS(Denial of Service)攻撃等の第三者による業務妨害に起因するもの。 ④ mimi API 仕様書の規定に従わない、誤った入力に起因するもの(不正な入力音声に起因するものを含みます。)。 ⑤ 第 10 条又は第 11 条に起因するもの。 第 16 条 (サービスレベル保証の定義) 月間稼働率は、次の式を用いて計算されるものとします。 (月間稼働率) = (1 - ダウンタイム(分) / 月間総稼働時間(分)) * 100 % ただし、ダウンタイムとは 1 分間以上継続して本サービスが利用し得ない状態をいいます。 1 分間未満継続して本サービスが利用し得ない状態となった場合、その時間はダウンタイムに累積しません。本サービスが利用し得ない状態とは、本サービスに対して、インターネットから通信することが不可能な状態、又は本サービスが mimi API 仕様書に従わない応答を返す状態(ただし、正しい API リクエストに対してエラー応答が返される状態を含みます。)をいいます。なお、ダウンタイムは、同一の原因によって複数の乙のサイト、アプリケーション又はユーザーに対して同時に発生した場合、当該1回分のみが蓄積の対象となり、乙のサイト又はアプリケーションの数や、ユーザーの数によって累積されません。 第 17 条 (障害通知) 甲は、 10 分間以上継続して本サービスの全部または一部が利用し得ない状態となった場合には、その発生時刻が、甲の通常の営業時間内の場合には当日中、営業時間外の場合には翌営業日中に、乙に対し通知します。 第 18 条 (利用不能にかかる減額) (1) 乙が登録申請時に選択した料金体系が月額定額課金制の場合、かつ甲の責に帰すべき事由により、第 15 条及び第 16 条に定めるサービスレベル保証の違背が発生した場合、甲は、乙の請求(以下「減額請求」といいます。)に基づき、第 19 条第 4 項に定める調査の結果甲が相当と認め乙が同意した金額について、当該調査が完了した日を含む月の翌月における本サービスの利用料金の減額を行います。但し、当該利用料金が発生しない場合は、当該減額を行う金額に相当する金額を、乙が指定する銀行口座への振込によって支払うものとします。 (2) 減額請求において乙が甲に対し減額を請求する金額(以下「減額金額」といいます。)は、次の式を用いて計算され、 1 円単位を切り捨てるものとします。 (減額金額) = (保証月間稼働率 - 実際の月間稼働率) * 該当月の本サービス利用料金 ただし、該当月の本サービス利用料金とは、第 15 条及び第 16 条に定めるサービスレベル保証の違背が発生した日を含む暦月の月額定額料金とします。 (3) 前項に規定に関わらず、実際の月間稼働率が 50 %を下回った場合には、減額金額は、該当月の本サービス利用料金相当額とします。 第 19 条 (利用不能にかかる減額の請求) (1) 乙が登録申請時に選択した料金体系が月額定額課金制である場合に限り、乙は、甲に対し、減額請求を行うことができます。 (2) 乙が減額請求をし得ることとなった日から30日を経過する日まで減額請求をしなかったときは、乙は、その権利を失うものとします。 (3) 乙は、甲が減額請求の妥当性を検証するために必要と甲が判断する全ての情報を提供した上で、甲に対し減額請求を行うものとします。当該情報には以下の各号の情報を含みます。 ① 本サービスを利用し得ない状態についての詳細な説明。 ② 本サービスを利用し得ない状態の発生日時及び継続期間を証するために合理的に必要な情報(アプリケーションログ、ネットワークインターフェースの通信キャプチャログ、乙が保有する監視システムのログ等を含みます。)。 ③ 影響を受けた乙のサイト又はアプリケーションに関する情報。 (4) 減額請求に基づき、甲は、サービスレベル保証の違背の有無を誠実に調査し、違背があったものと判断した場合は、当該調査の結果甲が相当と認め乙が同意した金額について、利用料金の減額を行うものとします。なお、違背がなかったものと甲が判断した場合は、その理由を乙に示し、乙が協議を求めた場合には、甲はそれに応じるものとします。 (5) 甲は、前項にかかる調査を、減額請求を受理した日より 30 日以内に完了するために、合理的な努力を行います。 第 20 条 (サービスレベル保証の適用例外) 乙が、本サービスを無償利用する場合、甲は、乙に対して、第 15 条から第 19 条までの義務を負わないものとします。 第 21 条 (非保証) (1) 甲は、音声認識結果、翻訳結果、音声合成結果等の本サービスの利用結果及び本サービスについて、正確性、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性を含め一切保証しないものとします。 (2) 乙が甲から直接又は間接に、本サービス、ユーザー、本サービスの他の利用者その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、甲は乙に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。 (3) 本サービスは、外部サービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、本サービスにおいて外部サービスと連携できなかった場合でも、甲は一切の責任を負いません。 (4) 本サービスが外部サービスと連携している場合において、乙は外部利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、乙と当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争等が生じた場合でも、甲は、当該紛争等の発生が甲の責に帰すべき事由によるものを除き、一切の責任を負いません。 (5) 乙は、本サービスを利用することが、乙に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、甲は、乙による本サービスの利用が、乙に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。 (6) 甲は、本データ(第 23 条に定義されます。)その他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、甲が本サービスを乙に提供することに必要ではない情報を保存する義務を負うものではなく、甲はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、甲はかかる情報の削除、消失、毀損等に関して乙に生じた損害について一切の責任を負いません。 (7) 本サービスに関連して乙とユーザー、乙以外の本サービス利用者、外部事業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当該紛争等の発生が甲の責に帰すべき事由によるものを除き、乙の責任において処理及び解決するものとし、甲はかかる事項について一切責任を負いません。 第 22 条 (免責) (1) 第 18 条で規定されたサービスレベル保証の違背による返金等、本規約において明示的に規定された場合を除き、甲による本サービスの提供の中止、停止、終了、利用不能又は変更、乙の登録事項その他乙に関する情報の削除又は消失、本契約の解除、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して乙が被った損害につき、甲は、一切の責任を負わないものとします。 (2) 前項の定めについては、秘密保持義務違反および個人情報保護義務違反の場合には適用しないものとします。 第 5 章 データの収集と利用等 第 23 条 (本サービスが取り扱うデータの定義) (1) 「ログデータ」とは、以下の各号の情報を記録したデータをいいます。 ① 本サービスの利用にあたり、乙のサイト又はアプリケーションから、甲のサーバーに対し、 mimi API を介して電子的に送信された、以下の情報。 1. 認証情報等 2. mimi API 種別 3. mimi API 仕様書に規定される API 呼び出し時のパラメータ 4. 送信された音声 5. 乙のサイト又はアプリケーションの IP アドレス ② 前号の情報に対応して、甲のサーバー上で生成及び付与される、以下の情報。 1. mimi API 呼び出し時刻 2. mimi API 応答内容 3. 送信された音声の長さ 4. mimi API 応答コード(正常応答であるかエラー応答であるかを技術的に識別するための符号) 5. mimi API の応答に要した時間 (2) 「管理ログデータ」とは、ログデータのうち、以下の各号の情報を記録したデータをいいます。 ① 認証情報等 ② mimi API 種別 ③ mimi API 仕様書に規定される API 呼び出し時のパラメータのうち、本契約の管理のために必要であると合理的に認められる一部のパラメータ ④ 乙のサイト又はアプリケーションの IP アドレス ⑤ mimi API 呼び出し時刻 ⑥ 送信された音声の長さ ⑦ mimi API の応答コード(正常応答であるかエラー応答であるかを技術的に識別するための符号) ⑧ mimi API の応答に要した時間 (3) 「本データ」とは、乙の登録事項及びログデータ並びに管理ログデータをいいます。 第 24 条 (本データの収集と保存) (1) 甲は、乙の登録申請時に、乙の登録事項を甲のサーバーに保存します。 (2) 乙が登録申請時に、甲がログデータを収集保存することを許諾した場合、甲は、ログデータ及び管理ログデータを、甲のサーバーに電子的に保存することができるものとします。 (3) 乙が登録申請時に、甲がログデータを収集保存することを許諾しなかった場合、甲は、管理ログデータのみを甲のサーバーに電子的に保存します。この場合、乙は、ログデータ不収集オプションを申し込んだものとみなし、同オプションの料金を甲に対し支払う義務を負うものとします。 (4) 甲は、ログデータ及び乙の登録事項が個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定められる個人情報に該当する場合、次の者を個人情報保護管理者に任命し、ログデータ及び乙の登録事項を適切かつ安全に管理し、外部からの不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等を予防及び是正するための組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理に必要かつ適切な措置を講じるものとします。 個人情報保護管理者:代表取締役藤野真人(連絡先:contact@fairydevices.jp) (5) 甲は、本データを、適切かつ安全に管理し、外部からの不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等を予防及び是正するための組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理に必要かつ適切な措置を講じるものとします。 第 25 条 (本データの利用目的) (1) 甲は、以下の各号の目的で、管理ログデータ及び乙の登録事項を利用するものとし、その他の目的のために利用してはならないものとします。 ① 本サービスの提供のため。 ② 本サービス等のご案内のため。 ③ 本サービスの安定維持のため。これには、ソフトウェアのバグ及び運用上の問題のトラブルシューティング、データ分析、テスト及び調査の実施等が含まれます。 ④ 本サービスの改善、新サービスの開発等に役立てるため。 ⑤ 本契約の管理及び合理化のため(課金管理を含みます。)。 ⑥ 本契約にかかる詐欺的行為及び規約等の違反の防止又は対応のため。 ⑦ 本サービスの不正利用の検知のため。これには機械による認証情報漏洩の自動検知プログラムの実行、データ分析、テスト及び調査の実施等が含まれます。 ⑧ 本サービスに関するカスタマーサポートのため。 ⑨ 本サービスに関連して、個人を識別できない形状に加工した統計データを作成するため。 ⑩ 甲から乙への連絡のため。 ⑪ その他上記目的に付随する目的のため。 (2) 第 24 条第 2 項に定める許諾がなされているとき、甲は、以下の各号の目的で、ログデータを個人を識別できないように加工した統計的な態様にて利用するものとし、その他の目的のために利用してはならないものとします。 ① 本サービスの既存機能の改善及び新機能の研究開発のため。これには、調査、研究、データ分析、テストの実施、研究成果の公表等が含まれます。 ② 本契約にかかる詐欺的行為及び規約等の違反の防止又は対応のため。 ③ 本サービスの不正利用の検知のため。これには機械による認証情報漏洩の自動検知プログラムの実行、データ分析、テスト及び調査の実施等が含まれます。 ④ 学術研究の推進のため。これには、調査、研究、データ分析、テストの実施、研究成果の公表等が含まれます。 第 26 条 (本データの共有と開示) 甲は、本データを、第 25 条に定める目的のため、第三者と共有することができるものとします。ただし、甲は、当該第三者に対して、甲と同等の義務を課し、当該第三者に対して、必要かつ適切な監督を行うものとします。 第 27 条 (本データの保持と消去) 本契約が有効である限り、甲は、乙の登録事項及び管理ログデータを保持し、第 24 条第 2 項に定める許諾がなされているとき、さらにログデータを保持します。本契約終了又は解除後、甲は、本データを第 25 条に定める目的を達成するために必要でなくなった時点で削除若しくはアクセス及び使用を防止する手段を講じるものとします。 第 28 条 (本データの保持に関する説明責任) (1) 乙は、甲に対して、次の各号の要求を行うことができるものとします。 ① 乙の登録事項の使用方法に関する説明提供の要求 ② 乙の登録事項が不正確である場合、当該情報の修正を求める要求 (2) 第 24 条第 2 項に定める許諾がなされているとき、乙は、甲に対して、前項に加え、次の各号の要求を行うことができるものとします。 ① 甲が収集したログデータ、及び甲による当該情報の使用方法に関する説明提供の要求。 第 29 条 (法令に基づく開示命令等の特例) 甲は、裁判所、管轄官公庁等の行政機関等より、法令の要求に基づき開示を命じられた場合は、当該裁判所又は行政機関に対して、本データを開示することができるものとします。ただし、この場合、甲は、法令上可能な範囲で速やかに、開示命令等を受けた旨を乙に通知又は連絡し、適法に開示を求められた範囲に限り開示するものとします。 第 30 条 (事故発生時の対応) (1) 甲及び乙は、本データの漏洩等の事故が発生したと認識し、又は発生したおそれがあると判断した場合は、直ちに相手方に通知するものとします。このとき、甲及び乙は協力して、事故の拡大を防止するために、合理的に必要と認められる措置を講じなければならないものとします。 (2) 甲及び乙は、自己の責に帰すべき事由により、本データの漏洩等の事故が発生し、相手方に損害が生じた場合、その事故に関して相当因果関係の範囲内で損害賠償の責任を負うものとします。 第 6 章 雑則 第 31 条 (知的財産権等) (1) 本サービスに関する知的財産権は、すべて甲又は甲にライセンスを許諾している者に帰属し、本サービスの利用を許諾することは、本規約において明示されているものを除き、甲の運営するウェブサイト又は本サービスに関する甲又は甲にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。乙は、いかなる理由によっても甲又は甲にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(複製、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限定されません。)を行わないものとします。 (2) 乙は、本サービスについて、本規約に基づき第 7 条に定める使用権のみを付与されるものであり、本サービスに関するいかなる知的財産権の移転又は譲渡も受けるものではありません。 (3) 乙は、本サービスに含まれる製品表示、著作権表示、商標その他の表示を甲の事前の書面による承諾なく除去又は変更しないものとします。 第 32 条 (乙の賠償等の責任) (1) 乙は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して甲に損害を与えた場合、当該損害が甲の責に帰すべき事由によるものを除き、甲に対しその損害を賠償しなければなりません。 (2) 乙による本サービスの利用に関連して、乙が、ユーザー、乙以外の本サービス利用者、外部事業者その他の第三者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を甲に通知するとともに、乙の費用と責任において当該紛争を処理し、甲からの要請に基づき、その経過及び結果を甲に報告するものとします。ただし、当該紛争の発生が甲の責に帰すべき事由を含む場合には、甲乙間で協議の上、紛争処理における費用と責任の分担について定めるものとします。 (3) 乙による本サービスの利用に関連して、甲が、ユーザー、乙以外の本サービス利用者、外部事業者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、乙は当該請求に基づき甲が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。ただし、当該請求の発生が甲の責に帰すべき事由を含む場合には、甲乙間で協議の上、賠償金額の分担について定めるものとします。 第 33 条 (秘密保持) (1) 本規約において「秘密情報」とは、本契約又は本サービスに関連して、乙が、甲より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、甲の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(ア)甲から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(イ)甲から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(ウ)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(エ)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(オ)甲から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。 (2) 乙は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、甲の書面による承諾なしに第三者に甲の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。 (3) 第 2 項の定めに拘わらず、乙は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を甲に通知しなければなりません。 (4) 乙は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に甲の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行うものとします。 (5) 乙は、甲から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、甲の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。 第 34 条 (有効期間) 本契約は、乙について第 5 条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、本契約が終了した日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、甲と乙との間で有効に存続するものとします。 第 35 条 (譲渡禁止) 乙は、本契約に基づく権利及び義務の一切を、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に許諾、再許諾、譲渡、若しくは貸与し、又は担保の用に供してはならないものとします。 第 36 条 (事業譲渡) 甲は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに乙の登録事項その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、乙は、かかる譲渡につき本条において予め同意したものとします。 第 37 条 (契約の終了と解除) (1) 乙は、甲の定める方法に従って、いつでも本契約を終了することができます。但し、乙が登録申請時に選択した料金体系が月額定額課金制の場合、乙は、解約希望日の 3 ヶ月前までに甲が定める方法により通知を行うことにより、解約希望日をもって本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。 (2) 甲又は乙は、相手方に以下の各号に定める事由が生じた場合、事前の通知、催告なしに本契約を解除することができるものとします。この場合、契約を解除した当事者は、当該相手方に対して違約金、損害賠償等の責を一切負わないものとします。 ① 甲又は乙が、本規約等の条項の一に重大な違反をし、相当の期間を定め、違反をした当事者に対して改善を催告したにも関わらず、その期間内に改善が実施されなかったとき。 ② 登録事項に虚偽の事実があることが判明したとき。 ③ 甲、ユーザー、乙以外の本サービス利用者、外部事業者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとしたとき。 ④ 外部利用規約に違反したことその他の理由によって、乙が外部事業者から、そのサービスの提供や連携を受けられなくなったとき。 ⑤ 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害したとき。 ⑥ 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、強制執行、競売の申立等を受けたとき、破産、民事再生、特別清算、会社更生手続開始等の申立があったとき、又はそれらのおそれがあると認められるとき。 ⑦ 監督官庁より営業停止、取消等の処分を受けたとき。 ⑧ 手形又は小切手を不渡りにする等、支払不能状態に至り、又はそのおそれがあると認められるとき。 ⑨ 租税公課の滞納処分を受けたとき。 ⑩ 営業を廃止、休止、変更し、又は第三者に管理される等営業内容に変更があったとき、又はそのおそれがあると認められるとき。 ⑪ 背信行為があったとき。 ⑫ 公序良俗に反する等の行為があり、甲又は乙において取引の継続を不相当と認めたとき。 ⑬ 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。 ⑭ 乙が、最後に本サービスを利用してから、 3 年が経過したとき。 ⑮ 第 5 条第 4 項各号に該当するとき。 ⑯ その他上記各号の一に準ずる事由があったとき。 ⑰ その他、甲が乙による本サービスの継続が適当でないと判断したとき。 第 38 条 (存続条項) 第 8 条、第 9 条(未払がある場合に限ります。)、第 10 条第 3 項、第 11 条第 2 項、第 12 条第 3 項、第 14 条第 2 項、第 24 条、第 25 条から第 33 条まで、第 35 条、第 36 条、第 37 条第 2 項、本条並びに第 39 条の規定は本契約の終了後も有効に存続するものとします。 第 39 条 (準拠法及び管轄裁判所) 本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本契約又は本サービスの利用に関して、甲と乙との間で生じた紛争を裁判で解決する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第 40 条 (協議条項) 甲及び乙は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。 以上 改訂履歴 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